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岩田整弁護士が代理人を務める婚姻費用分担請求家事審判事件で…

岩田整弁護士が代理人を務める婚姻費用分担請求家事審判事件で、東京家裁が標準算定表の額を毎月10万円以上も上回る額の支払を命じる審判をしました。

本日、別居中の生活費である婚姻費用の分担を請求した事件(東京家庭裁判所家事第3部)で、標準算定表の額を10万円以上も上回る額の支払を命じる審判を得ましたので、ご報告いたします。

現在の家庭裁判所の実務においては、養育費・婚姻費用について、個別の事情や公平性を考慮することなく、標準算定表によって導かれる額のとおりに機械的に定められてしまうという「悪しき傾向」があります。このため、裁判所で定められた養育費・婚姻費用の額が実際の生活費に比べて著しく低くなってしまうことも珍しくありません。

そうした中、今回の審判は、標準算定表に基づく額を基本としつつも、個別の事情を考慮して、公平の観点から、標準算定表では考慮されていない費用(住居費の一部及び習い事の費用)についても分担義務を定め、算定表を大きく上回る額の支払を命じたものです。今後、他の同種ケースにおいても、今回の審判を参考にして、標準算定表の額を上回る養育費・婚姻費用を確保できる場合が多くなるだろう、と期待しています。

1/31付けで、読売新聞朝刊、毎日新聞デジタル毎日で報道されました。
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岩田整弁護士が佐渡島啓弁護士と共同で代理人を務めている過労死事件について…

岩田整弁護士が佐渡島啓弁護士と共同で代理人を務めている過労死事件について、埼玉新聞で報道されました。
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岩田整弁護士が、外部サイト『中央オンライン』に、エッセイを寄稿しました

「役人の仕事、弁護士の仕事」
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岩田整弁護士が代理人を務めた養育費請求家事審判事件で、東京高裁が原審判を変更して、子の大学卒業までの養育費の支払いを命じる決定をしました

本日、養育費の家事審判の抗告審(東京高裁第21民事部)で、養育費支払いの終期を22歳に達した後の3月まで延長する旨の、逆転決定を得ましたので、ご報告いたします。

子の大学進学後に申し立てた養育費の増額請求(大学学納金の分担、及び、大学卒業までの養育費支払いの延長)に対しては、さいたま家裁で、いずれも却下されてしまっていました。子の大学進学について義務者(子の父)の同意がないこと、が主な理由です。

東京高裁は、原審判を変更して、子の大学卒業までの養育費の支払いを命じる決定をしました。その理由として、子が現に大学に進学したため事情変更があったといえること、及び、義務者が相当の収入を得ている等の事情があること等を、認定しています。

一般的に、大学進学が珍しくなくなっているにもかかわらず、家庭裁判所の実務においては、義務者の同意がない限り、大学進学に伴う費用は負担させない、という判断が繰り返されています。

そうした中、今回の逆転決定は、子が大学進学した場合で、義務者が相当の収入を得ている等の事情があれば、子の大学進学について義務者の同意がなくても、大学卒業までは養育費の負担を命じることが相当である、と判断したものとして、他の多くのケースにも適用されうる普遍性があるのではないか、と思います。
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近藤弁護士が企業で講演をしました

10月28日(土)、近藤弁護士が丸一共通運送株式会社で開催された研修会「企業におけるハラスメンとその対応」に講師として出席し、講演を行いました。
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村田弁護士がキックオフイベントで解説しました

9月23日、一般社団法人Spring(代表:山本潤様)のキックオフイベントに、村田弁護士が登壇し、今回の刑法改正(性犯罪の罰則改正)で落ちてしまった重要な論点について解説しました。
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安孫子弁護士がスピーカーとして講演しました

LAWASIA(ローエイシア)東京大会2017の「養育費の算定及び効果的回収に関する各国の制度と国際的事案への対応」のセッションで、安孫子弁護士がスピーカーとして、「JFC(Japanese Filipino Children)による養育費の請求」について講演しました。
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弁護士入所のお知らせ

村田智子弁護士と上杉崇子弁護士が12月26日付けで当事務所に入所致しました。
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松浦基之弁護士、岩田整弁護士が代理人を務め、福島県郡山市長に対応を求める住民監査請求(地方自治法242条)を行いました

本日、郡山市民有志6名が、福島県郡山市監査委員に対し、県中都市開発事業徳定地区土地区画整理事業に関し、郡山市長に必要な対応を求める旨の住民監査請求を行いました。郡山市民有志6名は、著しく遅延してしまっている区画整理事業を円滑に推進することを求め、自らの利益とは無関係に、もっぱら公益を図る目的で、住民監査請求をするに至ったものです。松浦基之及び岩田整は、郡山市民有志6名に対し、寄り沿い、支援し、最良の結果を得られるよう、尽力する所存です。
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弁護士入所のお知らせ

佐々木学弁護士が11月1日付けで当事務所に入所致しました。
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弁護士独立のお知らせ

井堀哲弁護士は9月30日付けで独立し、下記事務所を開設いたしました。
〈新事務所〉
〒182-0024 東京都調布市布田2-35-1 石原ビル2階
シャローム法律事務所
TEL 042-444-1916 FAX 042-444-1917
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岩田整弁護士がアドバイザーを務める『パタハラ対策プロジェクト』が,読売新聞全国版で紹介されました

男性の育児を職場の上司・同僚らが妨げる「パタハラ(パタニティーハラスメント)」が問題となっています。
育児休業の取得,育児短時間勤務の取得は進んでいません。育児のために残業しないで帰宅することや有給休暇を取得することすら憚られる職場も少なくありません。 『パタハラ対策プロジェクト』は,男性も女性も,誰もが育児しやすく働きやすい職場を作るために,調査,啓発等の活動に取り組んでいます。 労働者,事業者の皆様からの情報提供,ご相談等を,お待ちしています。
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松浦弁護士が分担執筆した『行政関係事件訴訟』(青林書院)が刊行されました

本年4月発行、日本弁護士連合会行政訴訟センター編集の『実例解説・行政関係事件訴訟』の中で、松浦弁護士は、事例報告の一つとして「事業計画・フ決定は抗告訴訟の対象たる行政処分ーー青写真判決の変更」との題で、代理人として担当した最高裁判決(平成20年9月10日)について、報告をしています。
いわゆる青写真判決は1966年の最高裁大法廷判・・ナ、事業計画の決定はまだ青写真に過ぎず、この段階では、抗告訴訟の対象たる行政処分とは言えない、とされ、長らく都市計画の分野でのリーデイングケースとされてきました。しかし、今回の判決は最高裁大法廷の15人の裁判官全員一致で、従来よりは早い事業計画決定の段階で争うことができることとなり、新聞でも、「早期提訴に門戸」などと、大きく取り扱われました。
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「GID(性同一性障害者)法律上も父になりたい裁判」 最高裁での逆転勝利決定のご報告

生来的な体の性別と自認する性が一致しない「性同一性障害者」である前田良さん(通称名)が、父の欄が空白とされた長男の戸籍を訂正し、父の欄に妻の夫である自分の名前を記載するよう訂正の許可を申し立てた事件について、2013年12月10日、最高裁第三小法廷が、原決定を破棄して原々審を取り消し、法律上の父子関係を認める決定をしました。
この決定は、日本で初めて、性同一性障害者が女性から男性へ戸籍上の性別の取り扱いを変更した後に婚姻した夫婦間の子について、夫が、子の法律上の父親になることを認めた決定です。

弁護団一同(団長:山下敏雅)は、本決定が、性同一性障害者特例法の趣旨である、誰もが自認する性に基づいて自分らしい生き方ができる社会の実現に向けた大きな第一歩となり、性同一性障害者のみならずあらゆる差別に苦しむ方々に勇気を与えるものになることを、切に願っています。
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榎本信行弁護士が永眠致しました。

当事務所創立のメンバーであり、共同パートナーであった榎本信行弁護士が 10月29日に78歳で永眠いたしました。
生前のご厚誼に対し、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、同弁護士の遺志を受け継ぎ弁護士の社会的使命である社会正義の実現及び 人権擁護と良質なリーガルサービスの提供に邁進する所存です。 今後とも、宜しくお願い申し上げます。