弁護士費用

弁護士費用について

※金額記載は全て税込表示です。但し、下記2の計算式は消費税加算前であり、同表に基づいて計算された弁護士費用に消費税が加算されます。

1.法律相談料

30分:5,500円となります。

2.一般的な民事事件の費用の目安

弁護士費用はTOKYO大樹法律事務所の報酬規程に基づきます。
一般的な民事事件で裁判になった場合の費用の目安は以下のとおりです。但し、この計算式は消費税加算前の金額を算出する計算式です。

事件の経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え、3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円
事件の経済的利益300万円以下の場合
着手金8%
報酬金16%
事件の経済的利益300万円を超え、3000万円以下の場合
着手金5%+9万円
報酬金10%+18万円
事件の経済的利益3000万円を超え3億円以下の場合
着手金3%+69万円
報酬金6%+138万円
事件の経済的利益3億円を超える場合
着手金2%+369万円
報酬金4%+738万円

経済的利益の額は、裁判となった場合に請求する又は請求される額です。具体的な算出方法はご相談時に弁護士にお尋ね下さい。
着手金は、事件処理に着手する時点で必要な費用で、事件の結果にかかわらず、ご返金できません。報酬金は、事件が解決したことにより得た利益に応じて必要な費用です。
着手金、報酬金の他、実費(切手代、謄写費用、交通費等)と裁判所に対する申立費用が発生します。
着手金、報酬金のいずれについても、分野、案件の難易によっては、 TOKYO大樹法律事務所の報酬規程に基づき、金額が異なる場合があります。ご相談時に弁護士にお尋ね下さい。

3.離婚事件等の弁護士費用の目安

離婚事件の着手金及び報酬金の目安は、次表のとおりです。なお、経済的利益の算出が難しい家事事件の弁護士費用の目安も同様です。

離婚事件の内容着手金及び報酬金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件33万円以上55万円以下
離婚訴訟事件44万円以上66万円以下
離婚事件の内容着手金及び報酬金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件33万円以上55万円以下
離婚訴訟事件44万円以上66万円以下

離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表の離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1となります。
財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記2記載の表に基づく着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算する場合があります。

4.解雇事件の弁護士費用の目安

解雇事件の着手金の目安は、次表のとおりです。

解雇事件の内容着手金
労働審判事件又は仮処分事件22万円以上55万円以下
訴訟事件33万円以上66万円以下
解雇事件の内容着手金
労働審判事件又は仮処分事件22万円以上55万円以下
訴訟事件33万円以上55万円以下

労働審判・仮処分事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表の訴訟事件の着手金の額の2分の1となります。
報酬金は、「2.一般的な民事事件の費用の目安」に記載した表のとおり算定します。復職の場合は、バックペイ+年収3年分を経済的利益とします。

5.刑事事件の着手金の目安

刑事事件の着手金の目安は、次表のとおりとなります。

刑事事件の内容着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件33万円以上55万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件55万円以上
刑事事件の内容着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件33万円以上55万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件55万円以上

刑事事件の報酬金の目安については、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

6.債務整理

自己破産事件

着手金:債権者10社以内の場合、22万円以内(債務金額が1000万円を超える場合は44万円以内)
報酬金:着手金金額を上限

個人再生事件

着手金:33万円以内(住宅資金特別条項利用の場合には44万円以内)
報酬金:33万円以内(債権者数15社までの場合。事案簡明の場合は22万円以内)

任意整理事件

着手金:1社2万2000円(但し、最低5万5000円)
基本報酬金:1社2万2000円
減額報酬金:債権者主張元金(引き直し計算後)を減額できた場合に、減額分の10% 
過払金:返還額の20%

※事業者・法人の倒産・再生・債務整理事件については、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

7.被害者参加

刑事裁判における被害者参加弁護士の手数料の目安は、次表のとおりとなります。

通常の刑事裁判33万円以上
出廷回数5回以上の刑事裁判、裁判員裁判等44万円以上

刑事裁判以外の被害者支援の手数料の目安は、次表のとおりとなります。ただし、弁護人への対応の結果何らかの経済的利益(示談金等)を得た場合には、一般的な民事事件と同様の経済的利益に応じた報酬金が発生します。

起訴前の被害者支援22万円以上
起訴後の被害者支援11万円以上
検察審査会申立22万円以上

※被害者支援の詳細は取扱分野・犯罪被害を参照ください。

8.医療過誤の調査事件

医療過誤事件の調査事件:33万円以上

※医療過誤の調査事件の詳細は取扱分野・医療過誤を参照ください。