「憲法の精神に忠実な良心的在野法曹」
当事務所は、1978年2月に、17期の松浦基之、榎本信行の2名の弁護士が中心となって、南新宿の賃貸マンションの一室でスタートしました。冒頭の言葉は、2人が掲げた事務所創立の理念です。
榎本は、横田基地騒音公害訴訟に取り組み、現在に至る基地訴訟の解決の枠組み形成に携わりました。また、教科書検定制度の違憲性を鋭く切り込んだ、家永教科書訴訟の弁護団にも参加しました。
松浦は、旧建設省出身というそのキャリアを活かし、建築紛争の分野で実績を重ねました。特に区画整理法の分野での研究は著しく、2008年には、いわゆる「青写真判決」(1966年最高裁判決)を判例変更した最高裁大法廷判決を獲得しました。
創立以来、事務所の理念に惹かれて、多くの新人・若手弁護士が当事務所に参加しました。延べ27名の弁護士が、それぞれの形で当事務所の理念を実践し、それによって当事務所は活動の場を拡げ続けることができました。例えば2008年に国籍法3条1項を違憲と判断した最高裁大法廷判決などもその一つです。また、当事務所が多くの依頼者の方々、知友の方々によって支えられてきたことは言うまでもありません。現在、一般民事、刑事事件はもとより、労働問題、医療過誤、行政事件、外国人事件、犯罪被害、LGBTQ等々、様々な分野にも力をつけ、多様なジャンルの人々との繋がりも裾野を拡げつつあります。
私たちは、これからも創立の理念と心構えを忘れず、法的サービスの提供を通じてさらに多くの人々に安心と安寧を与えることのできる、大樹を目指したいと考えています。
TOKYO大樹法律事務所 所員一同
1978年2月
1999年4月
2012年10月
旧い街道のかたわらにそびえる大樹は数百年の風雪にたえて悠然と立っている。
気負わず、おごらず、静かなたたずまい。
幹は天に向かって伸び、枝をのびのびと広げ、
地中深くオヤと思うようなところまで根を広げ、根の先は羽毛のようにやさしい。
夏は涼風をはらみ、冬は寒風をふせぐ、旅人はそこに憩い、村人はそこにつどう。
私たちの小さな事務所もこの大樹のように頼りがいのあるものに育っていきたい。