相 続

1.相続にお悩みの方へ

ご家族がお亡くなりになると相続が発生します。相続するのか、相続を放棄するのか、話し合いはどうすればよいのか等、多くの難題があります。
そのことについて、以下、問題を分けてご説明します。

(1)相続の手続は、相続をするか、相続を放棄するかを決めることからまず始めます。
財産よりも負債が多い場合、生前に財産をもらっているので相続しない場合、他の相続人に遺産を集中させたい場合などに相続放棄の手続をとります。相続放棄は自分に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をして行う必要があります。
相続財産よりも負債が多いかどうかよくわからない場合は、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認をすることもできます。限定承認をする場合は、税務上は一旦、被相続人から相続人に財産を譲渡した扱いになりますので、場合によっては被相続人に譲渡税が発生することがあります。

(2)相続をする場合は遺言書があるかないかによって手続が異なります。
遺言書がある場合は、遺言の内容に従って遺産を承継していきます。自筆証書遺言を発見した方は、相続が発生すると遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。遺言書の作成に疑義がある場合は遺言無効確認請求を行うことになります。遺言書の作成を検討されている方は、下記2(1)の項目を参照してください。遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は、まず相続財産の範囲を確定させて、それをどう分割するかを話し合いで決める事になります。決まれば遺産分割協議書を作成して、遺産の名義変更や解約などの手続をすることになります。債務についても負担を決めることになりますが、債権者との関係では法定相続割合による承継になりますので、負担が決まった場合には改めて債権者と話し合いをすることになります。遺産分割の話し合いがつかないときには、家庭裁判所で調停を行い、調停でも話し合いがつかない場合には調停が不成立となり、審判で決まることになります。

2.遺言書について

(1)遺言書作成をお考えの方へ
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、本文と日付と氏名を全文自書し、押印して作成します。相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、目録は自書である必要はありませんが、その毎葉に署名押印する必要があります。自筆証書遺言は相続発生後発見されなかったり、破棄される場合もあり、発見されても効力を争われたりする場合がありますので、公正証書遺言の作成をお勧めします。なお、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を申請すれば法務局で保管してもらえるようになりました。公正証書遺言は公証人役場で作成します。内容を公証人が確認し、作成者の意思も確認して、証人二人の前で作成しますので、後に、効力を争われる可能性が低くなります。正本は公証人が保管しますので、紛失することもありません。TOKYO大樹法律事務所では、公正証書遺言の原案作成、公証人との事前打ち合わせ、作成の立ち会いと証人の用意などの業務を行っております。遺言書の内容を実現するには、各相続人が自分の取り分を承継する手続きを個別にとることも可能ですが、遺言内容を迅速に、公平かつ確実に行うには遺言執行者を選任しておくことが必要です。TOKYO大樹法律事務所では、遺言書の中でTOKYO大樹法律事務所所属の弁護士が遺言執行者として指定された場合には、遺言書の保管と遺言執行業務を行っています。

(2)遺言書を発見した相続人の方へ
自筆証書遺言を発見した方は、検認の請求を行い、念のため公証人役場で公正証書遺言を作成していないかどうか確認しましょう。また、令和2年7月10日からは、法務局に自筆証書遺言が保管されていないかどうかも確かめましょう。法務局が保管した自筆証書遺言は検認する必要がありません。遺言書の中に遺言執行者を指定している場合には、速やかに遺言執行者に相続が発生したことを知らせ、就任の上、遺言執行の業務を開始していただく必要があります。

3.遺留分について

兄弟姉妹以外の相続人には遺贈や生前贈与でも侵害することのできない遺留分があります。遺留分を侵害された場合には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年経過したとき、相続開始のときから10年経過したときに請求権が消滅します。従って、上記期間内に遺留分侵害額の請求を行う必要があります。また上記期間内に遺留分侵害額の請求を行った場合でもこの請求権は通常の債権と同様に消滅時効にかかります。(※)

※令和元年7月1日から施行の改正相続法による場合の説明です。

4.ご相談事例

父が亡くなり半年がたちますが、遺産分割について話し合いが難航しています。どうすればよいですか。

当事者同士で話が進まない場合は、弁護士に依頼して代理人として話し合いを進めてもらうか、遺産分割調停の申立てをすることにより進展が期待できます。

自分で遺産分割の調停を申し立てましたが、話し合いの内容がよくわからなかったり、自分の思うように進まなかったりして困っています。

相続は専門的な内容が多く、よくわからないままに流されて進んでしまったという印象を持たれる方もいます。やはり、弁護士に依頼して、調停での方針を事前に打ち合わせをして、調停に同席してもらい、進行状況についてよく説明を受けることにより、納得した、より有益な解決が望めます。

母が亡くなり、自筆の遺言書と書いて封緘した封筒が出てきました。どうすればよいですか。

封筒を開封せず、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求を行いましょう。また、公正証書遺言を作成していた可能性もあるので、最寄りの公証役場に問い合わせをしましょう。

5.解決事例

永年音信不通だった父が亡くなりましたが、父と同居していた後妻からは相続財産の全容の説明がありませんでした。負債が多額にある恐れもあったため、相続放棄の期間伸長の申立てをして、熟慮期間を3ヶ月延長してもらい、相続財産の調査と交渉により、すべての財産の開示を相手方にさせ、負債よりも資産の方が多いことを確認し、およそ半年で遺産分割協議を成立させました。

母が亡くなりましたが、すべての遺産を兄に相続させるとの遺言書がありました。兄が母の財産を管理していたので、遺産全容がわかりませんでした。そこで兄に開示を求めたところ、相続発生後の支出を差し引いて開示してきました。そこで、相続発生前からの収支と相続発生後の支出の内訳明細を開示させて、正しい遺留分額を計算して交渉を行い、遺留分の支払いを受けました。

主な遺産が賃貸不動産であった事案で、アパートローンの借り換えにより、被相続人のアパートローンを完済するとともに、他の相続人に代償金を支払い、当該賃貸不動産を取得する遺産分割調停を成立させました。

相続人の一部が不在者であった場合に、不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議を成立させ、共同で不動産を売却しました。

6.弁護士費用

弁護士費用は、取得すべき相続分額または遺留分額を経済的利益として弁護士費用ページ記載の表に基づき、着手金(請求額を基準)・報酬金(認容額・合意額を基準)を算出するのが一般的です。事案の難易度や行う手続によって異なりますので、個別案件ごとにご相談により決めています。

7.弁護士より一言

相続は法定相続分の計算や遺留分額の計算だけでなく、永年の親族間の確執や現状の生活格差などにより、非常に複雑な感情の対立が生まれ、また、心労もはかりしれないものがあります。そんなとき、弁護士はあなたの悩みを受け止め、心強い後ろ盾となります。弁護士に依頼した安心感は金銭では評価できない価値がありますので、是非、弁護士を活用されるようお勧めします。