トピックス

岩田整弁護士が代理人を務めた養育費請求家事審判事件で、東京高裁が原審判を変更して、子の大学卒業までの養育費の支払いを命じる決定をしました

本日、養育費の家事審判の抗告審(東京高裁第21民事部)で、養育費支払いの終期を22歳に達した後の3月まで延長する旨の、逆転決定を得ましたので、ご報告いたします。

子の大学進学後に申し立てた養育費の増額請求(大学学納金の分担、及び、大学卒業までの養育費支払いの延長)に対しては、さいたま家裁で、いずれも却下されてしまっていました。子の大学進学について義務者(子の父)の同意がないこと、が主な理由です。

東京高裁は、原審判を変更して、子の大学卒業までの養育費の支払いを命じる決定をしました。その理由として、子が現に大学に進学したため事情変更があったといえること、及び、義務者が相当の収入を得ている等の事情があること等を、認定しています。

一般的に、大学進学が珍しくなくなっているにもかかわらず、家庭裁判所の実務においては、義務者の同意がない限り、大学進学に伴う費用は負担させない、という判断が繰り返されています。

そうした中、今回の逆転決定は、子が大学進学した場合で、義務者が相当の収入を得ている等の事情があれば、子の大学進学について義務者の同意がなくても、大学卒業までは養育費の負担を命じることが相当である、と判断したものとして、他の多くのケースにも適用されうる普遍性があるのではないか、と思います。