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藤井啓輔弁護士が入所しました

この度、藤井啓輔弁護士が当事務所に入所しました。
藤井弁護士は、2019年に弁護士登録した気鋭の弁護士です。
社会正義実現に対する熱意と誠実な人柄は、当事務所にとって大きな力になるものと期待しています。
当事務所のスタッフも気持ちを新たに、さらに皆様のご期待に応えることができるよう、よりいっそう精進してゆく所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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木山悠弁護士移籍のお知らせ

木山悠弁護士は、2024年4月1日付で下記事務所に移籍いたしました。

<新事務所>
〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-29-13
第2鈴勘ビル3階302号室
錦糸町駅まえ法律事務所
電話・FAX 03-6824-4744
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上杉弁護士と佐藤弁護士が代理人を務める「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟判決

2024年3月14日午前、法律上同性のカップルの婚姻を認めない現行法は憲法違反であるとの判断を求める「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟の判決が言い渡されました。 東京地裁は、現行法が法律上同性のカップルの婚姻を認めず、現行法上法律上同性のカップルを保護する制度が何ら設けられていないことは、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剥奪するものにほかならないから、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由はなく、憲法24条2項に違反すると判断しました。
6つの同種訴訟の地裁判決の中で5件目の違憲判断です。(東京二次地裁判決全文はこちらからご覧いただけます。)

さらに、同日午後には、同種訴訟の札幌高裁判決も言い渡されました。札幌高裁は、現行法が異性間の婚姻のみを認め法律上同性間の婚姻を認めないことは憲法24条及び14条1項に反するとの違憲判断を下しました。
同判決は一連の同種訴訟で初めての高裁判決であるとともに、現行法が憲法24条(1項及び2項)と14条1項のいずれにも反するという明確な違憲判断を下した極めて画期的な判決です。判決の最後に付された言葉のとおり、国会は婚姻の平等の実現に向けて早急な対応を求められています。(札幌高裁判決全文はこちらからご覧いただけます。

札幌高裁判決の付言(抜粋) 「何より、同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる。」

上杉弁護士のコメントが掲載された東京新聞ネット記事はこちらからご覧いただけます。
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新年の事務所だより「大樹」をアップしました。

本年もよろしくお願いいたします。
新年の事務所だより「大樹」をアップしました。

「大樹」68号はこちら
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上杉崇子弁護士のコメントが東京新聞記事に掲載されました。

上杉崇子弁護士の結婚の平等(同性婚)法制化に関するコメントが、2023年11月29日の東京新聞朝刊記事に掲載されました。 ネット記事はこちらからご覧いただけます。
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村田弁護士が2/3放映のTBSのNスタでインタビューを受けました。

村田弁護士が、2/3放映のTBSのNスタで、インタビューを受け、刑法の性犯罪の改正について話しました。
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弁護士入所のお知らせ

2023年1月6日 佐藤真依子弁護士(司法修習75期)が当事務所に入所致しました。
佐藤真依子
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上杉崇子弁護士が代理人を務める「結婚の自由をすべての人に」訴訟(東京地裁)について、憲法24条2項違反の判断を示す判決を獲得しました。

2022年11月30日、法律上同性間の婚姻を認めない現行法は憲法違反であるとの判断を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京地裁判決が言い渡されました。東京地裁は、同性愛者等についてパートナーと家族になるための法制度が存在しない現状は、同性愛者等の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的理由がないとして、憲法24条2項に違反すると判断しました。
本判決は、民法・戸籍法の諸規定が違憲であるとの判断をしなかった点に課題が残るものの、現状を違憲と断じた点で婚姻の自由と平等の実現を前進させる重大な意義を有するものです。
・弁護団声明はこちら
・判決全文はこちら
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村田弁護士が東京弁護士会会報誌「LIBRA」2022年12月号に寄稿しました。

村田智子弁護士執筆の「被害者支援に関わる近時の法改正」が、東京弁護士会会報誌「LIBRA」2022年12月号に掲載されました。
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近藤博徳弁護士が衆議院法務委員会で、参考人として意見を述べました(民法改正案の認知制度の見直し等に関する国籍法の改正案の問題点について)。

2022年11月8日 近藤博徳弁護士が衆議院法務委員会で、参考人として意見を述べました(民法改正案の認知制度の見直し等に関する国籍法の改正案の問題点について)。
https://youtu.be/TAlLf3Y7g-c
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上杉崇子弁護士が代理人を務める同性パートナー在留資格訴訟について、東京地裁は外国籍者の在留資格を「特定活動」に変更しなかったことは憲法14条の趣旨に反し違法であると判断しました。

2022年9月30日、東京地裁は、日本で共同生活を送る日米同性カップルの外国籍者の在留資格を「定住者」に変更しなかったことは違法でないとする一方、「特定活動」に変更しなかったことは外国籍者同士の同性カップルには「特定活動」の在留資格を与えているのと比較し法の下の平等を定める憲法14条の趣旨に違反するとして客観的に違法だったとの判断を下しました。
本判決は、日本国籍者と外国籍者の同性カップルが安定して日本に在留する道を開くもので、その意義は非常に大きいものです。
他方で、本判決は、同性カップルも異性カップルと同様に家族として保護されるべきであるのに、同性間のパートナー関係に即した在留資格を与えないのは性的指向に基づく差別にあたるのではないかという根本的な問題についての判断を避けたこと等、課題も少なからず残されています。
弁護団声明はこちら
本訴訟支援サイトはこちら
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濱野弁護士移籍のお知らせ

濱野泰嘉弁護士は、2022年9月1日付で下記事務所に移籍いたしました。

<新事務所>
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-1
ACN四谷ビル7階
【東京山手法律事務所】
TEL:03-5363-6707
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松田弁護士移籍のお知らせ

松田亘平弁護士は、2022年5月20日付で下記事務所に移籍いたしました。

<新事務所>
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-6
小谷ビル4階
【日比谷ともに法律事務所】
TEL:03-3580-5456
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上杉弁護士・松田弁護士が「結婚の自由をすべての人に」訴訟で原告本人尋問を担当しました。

2021/10/11 上杉崇子弁護士と松田亘平弁護士が弁護団員を務める「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟(同性婚訴訟)において原告本人尋問が実施され、上杉弁護士・松田弁護士が尋問を行いました。
当日の様子はこちらのページよりご覧いただけます。
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岩田弁護士 独立のお知らせ

岩田整弁護士は、2021年7月1日付で独立し、下記事務所を開設いたしました。

<新事務所>
〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-29-13
第2鈴勘ビル3階302号室
【錦糸町駅まえ法律事務所】
TEL:03-6659-5292
FAX:03-6659-5293
錦糸町駅まえ法律事務所のホームページはこちら>>
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判例時報 No.2460 に近藤博徳弁護士が掲載されました。

2020年12月21日 号に、近藤博徳弁護士の
第4回判例時報賞特別賞受賞論文「死後認知の訴えの出訴期間制限を定めた民法787条
但書の憲法14条1項適合性について」が掲載されました。
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弁護士入所のお知らせ

2020年12月17日 松田亘平弁護士(司法修習73期)が当事務所に入所致しました。
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月刊弁護士ドットコムタイムズvol.57で、近藤博徳弁護士が取り上げられました。

2020/12/3 月刊弁護士ドットコムタイムズvol.57「フロントランナーの肖像No.57」で、近藤博徳弁護士が取り上げられました。インタビューの内容はこちらのページよりご覧いただけます。
月刊弁護士ドットコムタイムズvol.57
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上杉崇子弁護士が執筆したコラムが東京弁護士会のウェブサイトに掲載されました。

上杉崇子弁護士が執筆したコラムが東京弁護士会のウェブサイトに掲載されました。
「あなたのまちにパートナーシップ制度はありますか」
掲載コラム
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近藤博徳弁護士が共同執筆者となった、「二重国籍と日本」が…

近藤博徳弁護士が共同執筆者となった、「二重国籍と日本」が10月10日に筑摩書房から出版されました。
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木山悠弁護士が代理人を務める医学部入試における…

木山悠弁護士が代理人を務める医学部入試における女性差別対策弁護団の連載記事を執筆しました。
詳細記事
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上杉崇子弁護士が代理人を務める…

上杉崇子弁護士が代理人を務める「法律上同性のパートナーを有する東京都職員による性(性的指向及び性自認)のあり方によって区別されない休暇制度や福利厚生制度を求める措置要求」が今月29日東京都人事委員会に提出されました。

都は、2018年10月に、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定しました。同条例は、性的指向を理由とするいかなる差別も禁止することを謳ったオリンピック憲章の精神を実現すべく、第二章に「多様な性の理解の推進」を位置づけ、第3条で性的指向及び性自認を理由とする不当な差別解消を図ること、第4条で都、都民及び事業者に対し、性自認及び性的指向を理由とする差別的取り扱いを禁じることを明記しています。にもかかわらず、都では慶弔休暇などが利用できるのは、法律婚の夫婦か、事実婚の異性カップルに限られていて、同性カップルには認められていません。
この現状は同条例に真っ向から反し、国内外に自己矛盾を露呈していると言わざるを得ません。本要求により、都は、2020年オリンピック・パラリンピック開催都市にふさわしい多様な性のあり方の尊重を実現した都市となるかどうかが試されることになります。
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上杉崇子弁護士が代理人を務める日弁連に対する…

上杉崇子弁護士が代理人を務める日弁連に対する同性婚人権救済申立事件で、日弁連が2019年7月18日付で「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を取りまとめ、同月24日付で法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛に提出しました。

日弁連が取りまとめた「同性の当事者による婚姻に関する意見書」の趣旨は次のとおりです。

「我が国においては法制上、同性間の婚姻(同性婚)が認められていない。そのため、性的指向が同性に向く人々は、互いに配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。

これは、性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害と言うべきである。

したがって、国は、同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである。」

日弁連のサイトはこちらです

日弁連(日本弁護士連合会)とは、弁護士全員が加入しなければならない強制加入団体であり、人権擁護を使命としています。裁判所、検察庁、弁護士(会)という司法の一角をなす弁護士会の意見は社会的に大きな影響力を持ちますから、日本における同性婚実現に向けての大きな後押しになることが期待されます。
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近藤博徳弁護士が共同執筆者となった…

近藤博徳弁護士が共同執筆者となった、「詳解 国際家事事件の裁判管轄」が6月月29日に日本加除出版㈱より刊行されました。
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医学部不正入試に関する損害賠償請求事件で、第1回口頭弁論期日が実施されました

木山悠弁護士が参加している医学部入試における女性差別対策弁護団において、現在、36名の原告(いずれも同大学の元受験生の女性)が東京医科大学に対する損害賠償請求訴訟を提起しております。2019年6月7日(金)この裁判の第1回口頭弁論期日が実施され、原告1名と弁護団代表の角田由紀子弁護士が意見陳述を行いました。

記事はこちらです

医学部入試における女性差別対策弁護団では、本訴訟の情報提供を随時行っています。
https://fairexam.net/
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近藤博徳弁護士の国籍法に関するコメントが…

近藤博徳弁護士の国籍法に関するコメントが、NEWSWEEK日本版のパトリック・ハーラン氏のコラム「大坂なおみ選手の二重国籍が認められた!」で紹介されました。
記事はこちらです
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弁護士入所のお知らせ

木山悠弁護士が4月1日付けで当事務所に入所致しました。
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ニコニコ動画のパネリストとして出演しました

村田弁護士が、2019年3月26日、ニコニコ動画の「特集:日本の性被害を考える『性的合意』とは何か?沈黙させられる日本の性被害者たち」にパネリストとして出演しました。
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上杉崇子弁護士が東京弁護団共同代表を務める「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件が…

上杉崇子弁護士が東京弁護団共同代表を務める「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件が、本年2月14日、東京地方裁判所に提起されました。

提訴前日、朝日新聞で同訴訟が詳しく報道されました。
①記事はこちらです
②記事はこちらです
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岩田整弁護士が代理人を務める婚姻費用分担請求家事審判事件で…

岩田整弁護士が代理人を務める婚姻費用分担請求家事審判事件で、東京家裁が標準算定表の額を毎月10万円以上も上回る額の支払を命じる審判をしました。

本日、別居中の生活費である婚姻費用の分担を請求した事件(東京家庭裁判所家事第3部)で、標準算定表の額を10万円以上も上回る額の支払を命じる審判を得ましたので、ご報告いたします。

現在の家庭裁判所の実務においては、養育費・婚姻費用について、個別の事情や公平性を考慮することなく、標準算定表によって導かれる額のとおりに機械的に定められてしまうという「悪しき傾向」があります。このため、裁判所で定められた養育費・婚姻費用の額が実際の生活費に比べて著しく低くなってしまうことも珍しくありません。

そうした中、今回の審判は、標準算定表に基づく額を基本としつつも、個別の事情を考慮して、公平の観点から、標準算定表では考慮されていない費用(住居費の一部及び習い事の費用)についても分担義務を定め、算定表を大きく上回る額の支払を命じたものです。今後、他の同種ケースにおいても、今回の審判を参考にして、標準算定表の額を上回る養育費・婚姻費用を確保できる場合が多くなるだろう、と期待しています。

1/31付けで、読売新聞朝刊、毎日新聞デジタル毎日で報道されました。