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松浦弁護士が分担執筆した『行政関係事件訴訟』(青林書院)が刊行されました

本年4月発行、日本弁護士連合会行政訴訟センター編集の『実例解説・行政関係事件訴訟』の中で、松浦弁護士は、事例報告の一つとして「事業計画・フ決定は抗告訴訟の対象たる行政処分ーー青写真判決の変更」との題で、代理人として担当した最高裁判決(平成20年9月10日)について、報告をしています。
いわゆる青写真判決は1966年の最高裁大法廷判・・ナ、事業計画の決定はまだ青写真に過ぎず、この段階では、抗告訴訟の対象たる行政処分とは言えない、とされ、長らく都市計画の分野でのリーデイングケースとされてきました。しかし、今回の判決は最高裁大法廷の15人の裁判官全員一致で、従来よりは早い事業計画決定の段階で争うことができることとなり、新聞でも、「早期提訴に門戸」などと、大きく取り扱われました。
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「GID(性同一性障害者)法律上も父になりたい裁判」 最高裁での逆転勝利決定のご報告

生来的な体の性別と自認する性が一致しない「性同一性障害者」である前田良さん(通称名)が、父の欄が空白とされた長男の戸籍を訂正し、父の欄に妻の夫である自分の名前を記載するよう訂正の許可を申し立てた事件について、2013年12月10日、最高裁第三小法廷が、原決定を破棄して原々審を取り消し、法律上の父子関係を認める決定をしました。
この決定は、日本で初めて、性同一性障害者が女性から男性へ戸籍上の性別の取り扱いを変更した後に婚姻した夫婦間の子について、夫が、子の法律上の父親になることを認めた決定です。

弁護団一同(団長:山下敏雅)は、本決定が、性同一性障害者特例法の趣旨である、誰もが自認する性に基づいて自分らしい生き方ができる社会の実現に向けた大きな第一歩となり、性同一性障害者のみならずあらゆる差別に苦しむ方々に勇気を与えるものになることを、切に願っています。
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榎本信行弁護士が永眠致しました。

当事務所創立のメンバーであり、共同パートナーであった榎本信行弁護士が 10月29日に78歳で永眠いたしました。
生前のご厚誼に対し、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、同弁護士の遺志を受け継ぎ弁護士の社会的使命である社会正義の実現及び 人権擁護と良質なリーガルサービスの提供に邁進する所存です。 今後とも、宜しくお願い申し上げます。