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上杉崇子弁護士が代理人を務める日弁連に対する…
上杉崇子弁護士が代理人を務める日弁連に対する同性婚人権救済申立事件で、日弁連が2019年7月18日付で「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を取りまとめ、同月24日付で法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛に提出しました。
日弁連が取りまとめた「同性の当事者による婚姻に関する意見書」の趣旨は次のとおりです。
「我が国においては法制上、同性間の婚姻(同性婚)が認められていない。そのため、性的指向が同性に向く人々は、互いに配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。
これは、性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害と言うべきである。
したがって、国は、同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである。」
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日弁連(日本弁護士連合会)とは、弁護士全員が加入しなければならない強制加入団体であり、人権擁護を使命としています。裁判所、検察庁、弁護士(会)という司法の一角をなす弁護士会の意見は社会的に大きな影響力を持ちますから、日本における同性婚実現に向けての大きな後押しになることが期待されます。