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上杉崇子弁護士が代理人を務める…

上杉崇子弁護士が代理人を務める「法律上同性のパートナーを有する東京都職員による性(性的指向及び性自認)のあり方によって区別されない休暇制度や福利厚生制度を求める措置要求」が今月29日東京都人事委員会に提出されました。

都は、2018年10月に、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定しました。同条例は、性的指向を理由とするいかなる差別も禁止することを謳ったオリンピック憲章の精神を実現すべく、第二章に「多様な性の理解の推進」を位置づけ、第3条で性的指向及び性自認を理由とする不当な差別解消を図ること、第4条で都、都民及び事業者に対し、性自認及び性的指向を理由とする差別的取り扱いを禁じることを明記しています。にもかかわらず、都では慶弔休暇などが利用できるのは、法律婚の夫婦か、事実婚の異性カップルに限られていて、同性カップルには認められていません。
この現状は同条例に真っ向から反し、国内外に自己矛盾を露呈していると言わざるを得ません。本要求により、都は、2020年オリンピック・パラリンピック開催都市にふさわしい多様な性のあり方の尊重を実現した都市となるかどうかが試されることになります。