トピックス

上杉弁護士と佐藤弁護士が代理人を務める「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟判決

2024年3月14日午前、法律上同性のカップルの婚姻を認めない現行法は憲法違反であるとの判断を求める「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟の判決が言い渡されました。 東京地裁は、現行法が法律上同性のカップルの婚姻を認めず、現行法上法律上同性のカップルを保護する制度が何ら設けられていないことは、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剥奪するものにほかならないから、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由はなく、憲法24条2項に違反すると判断しました。
6つの同種訴訟の地裁判決の中で5件目の違憲判断です。(東京二次地裁判決全文はこちらからご覧いただけます。)

さらに、同日午後には、同種訴訟の札幌高裁判決も言い渡されました。札幌高裁は、現行法が異性間の婚姻のみを認め法律上同性間の婚姻を認めないことは憲法24条及び14条1項に反するとの違憲判断を下しました。
同判決は一連の同種訴訟で初めての高裁判決であるとともに、現行法が憲法24条(1項及び2項)と14条1項のいずれにも反するという明確な違憲判断を下した極めて画期的な判決です。判決の最後に付された言葉のとおり、国会は婚姻の平等の実現に向けて早急な対応を求められています。(札幌高裁判決全文はこちらからご覧いただけます。

札幌高裁判決の付言(抜粋) 「何より、同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれるのではないかと思われる。」

上杉弁護士のコメントが掲載された東京新聞ネット記事はこちらからご覧いただけます。