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岩田整弁護士が代理人を務める婚姻費用分担請求家事審判事件で…

岩田整弁護士が代理人を務める婚姻費用分担請求家事審判事件で、東京家裁が標準算定表の額を毎月10万円以上も上回る額の支払を命じる審判をしました。

本日、別居中の生活費である婚姻費用の分担を請求した事件(東京家庭裁判所家事第3部)で、標準算定表の額を10万円以上も上回る額の支払を命じる審判を得ましたので、ご報告いたします。

現在の家庭裁判所の実務においては、養育費・婚姻費用について、個別の事情や公平性を考慮することなく、標準算定表によって導かれる額のとおりに機械的に定められてしまうという「悪しき傾向」があります。このため、裁判所で定められた養育費・婚姻費用の額が実際の生活費に比べて著しく低くなってしまうことも珍しくありません。

そうした中、今回の審判は、標準算定表に基づく額を基本としつつも、個別の事情を考慮して、公平の観点から、標準算定表では考慮されていない費用(住居費の一部及び習い事の費用)についても分担義務を定め、算定表を大きく上回る額の支払を命じたものです。今後、他の同種ケースにおいても、今回の審判を参考にして、標準算定表の額を上回る養育費・婚姻費用を確保できる場合が多くなるだろう、と期待しています。

1/31付けで、読売新聞朝刊、毎日新聞デジタル毎日で報道されました。