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「GID(性同一性障害者)法律上も父になりたい裁判」 最高裁での逆転勝利決定のご報告

生来的な体の性別と自認する性が一致しない「性同一性障害者」である前田良さん(通称名)が、父の欄が空白とされた長男の戸籍を訂正し、父の欄に妻の夫である自分の名前を記載するよう訂正の許可を申し立てた事件について、2013年12月10日、最高裁第三小法廷が、原決定を破棄して原々審を取り消し、法律上の父子関係を認める決定をしました。
この決定は、日本で初めて、性同一性障害者が女性から男性へ戸籍上の性別の取り扱いを変更した後に婚姻した夫婦間の子について、夫が、子の法律上の父親になることを認めた決定です。

弁護団一同(団長:山下敏雅)は、本決定が、性同一性障害者特例法の趣旨である、誰もが自認する性に基づいて自分らしい生き方ができる社会の実現に向けた大きな第一歩となり、性同一性障害者のみならずあらゆる差別に苦しむ方々に勇気を与えるものになることを、切に願っています。