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上杉崇子弁護士が代理人を務める「結婚の自由をすべての人に」訴訟(東京地裁)について、憲法24条2項違反の判断を示す判決を獲得しました。

2022年11月30日、法律上同性間の婚姻を認めない現行法は憲法違反であるとの判断を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京地裁判決が言い渡されました。東京地裁は、同性愛者等についてパートナーと家族になるための法制度が存在しない現状は、同性愛者等の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的理由がないとして、憲法24条2項に違反すると判断しました。
本判決は、民法・戸籍法の諸規定が違憲であるとの判断をしなかった点に課題が残るものの、現状を違憲と断じた点で婚姻の自由と平等の実現を前進させる重大な意義を有するものです。
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  • 違憲判決を受けて東京地裁前で報告の旗を掲げる原告ら及びそれを取り囲む支援者と報道陣