医療事件

1.医療事故にあわれた患者・家族の方へ

医療行為により予期せぬ後遺症が生じたり、死亡に至った場合、患者・家族は、自身の健康あるいは家族を失った怒りや悲しみとともに、医療行為に対する疑問や、医療機関や医師に対する不信感などを抱くことが多いです。

医療行為は密室の中で行われる高度に専門的なものであることから、患者・家族にとっては、何が行われたのかを知ることが難しく、それゆえ、一度生じた疑問や不信感は、いくら説明を受けても払拭できない場合もあります。

医療過誤ではないかと思った場合、まずは、第三者的立場で、医療事件の経験がある弁護士に相談することをお勧めします。

2.ご相談からの流れ

医療事件をTOKYO大樹法律事務所にご相談された場合のその後の流れをご説明します。

(1)相談のお申込みについて

まずは、電話またはウェブサイトからお問合せいただけましたら、お電話にて事案の概要を簡単にお聞きし、必要に応じて、あらかじめ相談票や資料などをお送りさせていただきます。医療事件の場合、事案が複雑であったり、専門的である場合が多いためです。

面談相談では、事案の内容などをお聞きし、医療機関への今後の対応について助言するとともに、医療機関などに責任を問えるか判断するための「調査」の手続や費用についてご説明いたします。

医療機関からカルテの開示を受けて、初回相談の際にカルテをご持参いただいても構いませんが、カルテがなくてもご相談を受けることはできますので、ご安心ください。また、医療機関とのやりとりでカルテ改ざんを心配されている方は、まずは一度、ご相談ください。

(2)「調査」の流れ

医療事件の場合、医療行為が行われ(もしくは行われず)、その後、後遺症や死亡が生じたとしても、すぐに医療機関などの責任を問えるわけではありません。そのため、ご相談を受けた後、示談交渉や訴訟のご依頼を受ける前に、医療機関などに対して法的責任を問えるのか「調査」を行うことになります。

調査では、①診療記録の検討、②文献・判例調査、③協力医からの意見聴取を行い、事実関係を整理するとともに、医学的・法律的な評価を行い、その上で、④相手方医療機関から説明を受けることが多いです。

(3)示談交渉・ADRについて

調査の結果、相手方医療機関に一定の責任が認められると判断した場合、示談交渉を行います。また、事案によっては、東京の3つの弁護士会が行っている医療ADR(裁判外紛争解決手続)を利用することもあります。

薬の副作用被害の場合は医薬品副作用被害救済制度、産科脳性麻痺事案の場合は産科医療補償制度の申請をサポートします。

(4)訴訟について

調査の結果、相手方医療機関に一定の責任が認められるにもかかわらず、示談交渉や医療ADRでの解決ができない場合は、訴訟を行うことになります。

医療事件の場合、普通の民事事件とは違う手続が求められますので、医療事件の経験がある弁護士に依頼することをお勧めします。

3.解決事例

医師がその産院で出生した新生児の先天性心疾患を見落とした結果、自宅で呼吸停止となり、心不全により死亡した事案(一審・高裁・最高裁勝訴判決。一審判決は判例タイムズ1385号84頁。なお、カルテ改ざんについても指摘あり)

気管カニューレを使用していた小児が気管カニューレのチューブ部分の接着不良による脱落によって心肺停止状態となり、重度の低酸素性虚血性脳症などの後遺症を負った事案(一審で和解)

急性腹症で救急搬送された患者が壊死型虚血性大腸炎であったにもかかわらず、適切な検査・診断がなされず、開腹手術がされなかったため死亡した事案(一審で和解)

医師が心不全の外来患者に心不全の治療薬を過量に服用するよう指示して処方したため、それを自宅で服用した患者が死亡した事案(一審で和解)

患者が胆石症の手術として腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた際、総胆管を切断され、胆道狭窄などの後遺症を負った事案(示談)

病院にて出産したところ、重症の新生児仮死の状態で出生し、低酸素性虚血性脳症の後遺症を負った事案(示談)

入院中で看護師の介助が必要な患者が看護師介助のもと転倒し、両側大腿骨骨折となり、その後に死亡した事案(示談)

4.弁護士費用

弁護士費用の詳細については、弁護士費用のページをご参照下さい。

5.弁護士から一言

医療機関などに対して責任を問えるのかという法律的な結論は重要ですが、仮に、責任を問うことは難しいという結論になったとしても、どのような医療行為が行われ、行われなかったのかという事実を知ることも、患者・家族にとって非常に価値のあることだと考えています。

TOKYO大樹法律事務所では、医療問題弁護団に所属する複数の弁護士で相談・受任させていただきますので、お悩みの方は、ご相談ください。