LGBTQ(SOGI)

1.性的指向や性自認のことで悩んでいる方へ

同性に恋愛感情が向くことや、同性どうしでカップルになることは何もおかしくはなく自然なことです。また、自分の身体の性別に強い違和感を感じて別の性別で生活したいと思うこともおかしなことではありません。異性愛/同性愛/両性愛/無性愛、シスジェンダー/トランスジェンダーといった多様な性的指向と性自認が尊重され誰もが自分らしく生きられるよう、性的指向や性自認に関わる法的問題を解決するお手伝いをいたします。

2.ご相談事例

(1)パートナーシップ関係

同性のパートナーに財産を残すにはどうすればいいですか。

現在の日本では同性どうしで結婚できないため何もしないでいればパートナーに財産を残すことはできません。パートナーに財産を残すには、遺言の作成が重要です。遺言には公正証書にするものと自分で手書きをするものがあり、どちらも法的なルールに沿って作らなければなりません。

同性のパートナーと結婚したいです。

残念ながら現在の日本ではまだ同性どうしで結婚はできません。しかし、世界では同性どうしで結婚できる国が続々と増えていて日本でも近い将来可能になるでしょう。それまでの間は、パートナーと結婚と同等の関係であることを示すためにパートナーシップ契約書を作成する等の方法が考えられます。

20年同居している同性のパートナーに浮気をされたので慰謝料を請求することはできますか。

異性カップルの場合、結婚していなくても結婚と同等の関係の「事実婚」や「内縁」状態と認められて、結婚している夫婦と同じように保護されることがあります。同性カップルは結婚したくてもできない上に、事実婚・内縁としても一切法的に保護されないとしたらとても不当なことです。同性カップルも、同居生活の長さ、家計の分担、パートナーシップ契約の有無、外国での結婚等々の事情から、結婚と同様の関係が認められれば、事実婚・内縁と等しい関係として保護される可能性は十分にあります。類似のケースで慰謝料を認める判決が出された裁判例があります(2020(令和2)年3月4日東京高裁判決)。

(2)同性カップルと子ども

同性のパートナーが産んだ子どもを二人で育てています。法的には私と子どもは赤の他人です。パートナーにもしものことがあったときにも私が子どもを育て続けるようにすることはできますか。

パートナー以外に親権者がいない場合、あなたが未成年後見人として子どもを養育し続ける方法をとることが考えられます。そのためには、子どもを産んだパートナーが生前に、あなたを未成年後見人に指定するという内容の遺言を作成する必要があります。

(3)ストーカー

別れた同性の元パートナーにつきまとわれて怖いです。やめさせることはできますか。

ストーカーは犯罪です。ストーカー行為に悩まされている場合、ストーカー行為規制法により警察からの警告や禁止命令を出してもらうことが考えられます。異性間と同様に同性間にも起こりうるものですから、躊躇せずに警察や弁護士にご相談ください。

(4)アウティング

別れた同性の元パートナーから、復縁しなければ同性愛を職場にバラすと脅されています。どうしたらいいですか。

他人に知られたくない個人的な情報はプライバシー権により保護されます。そのような情報を望まないかたちで公表されることは、プライバシー権侵害として不法行為にあたる可能性があり、差し止めや慰謝料を求めることが考えられます。

(5)労働問題

私はトランスジェンダーの女性です。会社から、女性らしい服装や化粧をしてくるなと何度も指導をされて悩んでいます。

自認する性別に基づいて社会生活をすることは、人がその人らしく生きる上でとても重要なことですから、憲法が定める個人の尊重に基づき最大限尊重されなければなりません。そこで、このことを会社が理解するよう、粘り強く交渉をすることになります。あなたが会社の指導に従わないという理由で、あなたを懲戒や解雇したような場合は、労働審判等で不服を申し立てることが考えられます。

(6)その他のトラブル

「ハッテン場」の銭湯でトラブルになりました。被害を受けたと言っている相手と示談したいです。

いわゆる「ハッテン場」でのトラブルは少なくありません。性的指向をバラすと脅されるなどして過大な金銭を要求された場合、適正な解決のために弁護士へ相談してください。

3.弁護士費用

弁護士費用の詳細については、弁護士費用のページをご参照下さい。

4.弁護士から一言

いまだに日本社会は性的指向・性自認をカミングアウトしにくい空気が根強くあり、不自由さや生きづらさを感じながら生活している方が多くいると思います。社会生活上の法的トラブルに直面した際に、性的指向・性自認の悩みから第三者に相談しないままでいると、トラブルをより深刻にするおそれがあります。TOKYO大樹法律事務所の弁護士は、一人一人の性的指向・性自認を尊重しながら、問題解決へのお手伝いをいたしますので、安心してご相談ください。