1.区画整理における『正義』
区画整理事業は、地域の再生、発展のために有効な公共事業です。事業の執行においては、何よりも、公益性と透明性が求められます。そして、区画整理事業は、地権者の間の公平を満たすものであることが必要です。公益性と透明性、そして公平であること、これらが区画整理における『正義』です。
TOKYO大樹法律事務所は、区画整理法のパイオニアである松浦基之弁護士のほか、松浦の薫陶を受けた弁護士が在籍し、区画整理における『正義』の実現のために、全国津々浦々の区画整理事業の関係者から、ご相談、ご依頼を受けています。
2.ご相談事例
換地処分が出されたが、所有土地の評価が不当ではないか。
区画整理事業の運営が明朗でない、もっと情報を明らかにして欲しい。
区画整理組合の理事らと受託企業との間で不正が働かれた疑いがある。
3.解決事例
住民が土地区画整理事業の計画決定等の取消を求めた訴訟で、最高裁大法廷において、いわゆる「青写真判決」(最高裁大法廷昭和41年2月23日判決)を変更させ、「市町村が施行する土地区画整理事業に於ける事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」とする判決を勝ち取りました(最高裁大法廷平成20年9月10日判決・判例時報2020号18頁)。
特定の土地を過大評価したまま認可されてしまった換地計画について、適正な評価に改めるための変更を希望する、区画整理組合を支援しました。
区画整理組合が、特定の地権者の土地を過大評価する換地設計を行った区画整理事業の受託企業等に対し損害賠償を請求した訴訟で勝訴しました。
区画整理組合が、組合員の1人から賦課金徴収処分が違法であると訴えられた訴訟で、処分の適法性が認められ、全面勝訴判決を得ました。
区画整理事業の情報公開などを求め住民監査請求を行い、市政に対し、問題提起しました。
4.弁護士費用
弁護士費用は、紛争の対象となる金額を経済的利益として、弁護士費用ページ記載の表に基づき、着手金及び報酬金を算出することが原則ですが、事案の性質や事務処理の見通しなどを考慮し、ご依頼者と協議の上で、相当な金額を定めています。