1.借金の返済でお困りの方へ
毎月の借金の返済が多く、生活に困られている場合、弁護士に依頼をして、債務整理をす ることで、経済的に再生を図ることが可能です。債務整理には、大きく分けて、①任意整理、②個人再生、③自己破産があります。ご相談される方の状況に応じて、どのような手続が適しているのかをご案内させていただきます。また、平成22年6月の法改正以前に消費者金融から上限金利を超えた金利で借り入れをされていた方の場合、過払金の返還を受けられる可能性もあります。
借りては返してを繰り返す、いわゆる「自転車操業」の状態になってしまうと、債務整理をせずに経済的に再生することが困難なケースが多くあります。弁護士に依頼した場合にどのように状況を改善することができるのかについて、一度ご相談を受けられることをお勧めします。
2.ご相談事例
破産によってどのような効果が得られるのですか。
破産手続は、債務者の財産を清算する裁判手続で、債権者に配当できる財産があれば、 換価し、配当します。もっとも、個人の方の場合、自由財産といって、破産者の経済的更生を図るための一定の財産の所持は認められていますので、配当となることは多くはありません。配当に回る財産がない場合は、破産手続は廃止(終了)となり、裁判所は、破産者の債権者に対する債務について、審理の上、免責許可を決定します。これにより、 債務者の破産手続前に生じた債務の返済義務は基本的に免責となります。
住宅ローンのある家を手放したくないのですが、債務整理はできますか。
自己破産手続の場合、住宅ローンのある家を処分することが必要となります。他方、任意整理では基本的に負債額の減額が認められないため、返済計画を立てることが難しいことが多くあります。 そのような場合を想定し、個人再生手続では、住宅資金特別条項が設けられており、住宅ローン以外の一般債権の減額を図るとともに、この特別条項を利用し、住宅ローンの返済を継続する再生計画により、マイホームを所有しながら、経済的に再生することが可能です。
宅地建物取引主任者など、破産により制限を受ける資格を利用して仕事をしています、どうすればよいですか。
資格により手続は異なりますが、破産手続が終了し、復権すれば、再びその資格を利用して仕事をすることが可能になります。また、破産手続をし、一時的に資格を利用したい仕事を失業、廃業することが差し支える場合には、個人再生手続の利用や任意整理が選択肢となります。
3.弁護士費用
債務整理の弁護士費用の詳細は、弁護士費用のページをご参照下さい。分割での支払いのご相談にも応じておりますので、安心してご相談ください。
4.弁護士から一言
借金が返済できないことで、非常に思いつめた状態で、法律相談にお越しになり、相談の中で、債務者の経済的再生のための各種手続を知り、非常に安堵される方が多くおられます。中には、弁護士に相談する前には自殺を考えていたとお話される方も実際にいらっしゃいます。法律は、債務超過で支払いが困難となった方が経済的に再生し、再建するための制度を設けています。経済的につまずいてしまった方のための制度ですので、様々な事情から借金の支払いが困難となってしまったときに、このような制度を利用し、やり直すことが、今後の再生につながりますので、借金で悩まれたときには躊躇せずにご相談ください。