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上杉崇子弁護士が代理人を務める同性パートナー在留資格訴訟について、東京地裁は外国籍者の在留資格を「特定活動」に変更しなかったことは憲法14条の趣旨に反し違法であると判断しました。

2022年9月30日、東京地裁は、日本で共同生活を送る日米同性カップルの外国籍者の在留資格を「定住者」に変更しなかったことは違法でないとする一方、「特定活動」に変更しなかったことは外国籍者同士の同性カップルには「特定活動」の在留資格を与えているのと比較し法の下の平等を定める憲法14条の趣旨に違反するとして客観的に違法だったとの判断を下しました。
本判決は、日本国籍者と外国籍者の同性カップルが安定して日本に在留する道を開くもので、その意義は非常に大きいものです。
他方で、本判決は、同性カップルも異性カップルと同様に家族として保護されるべきであるのに、同性間のパートナー関係に即した在留資格を与えないのは性的指向に基づく差別にあたるのではないかという根本的な問題についての判断を避けたこと等、課題も少なからず残されています。
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