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松浦弁護士が分担執筆した『行政関係事件訴訟』(青林書院)が刊行されました

本年4月発行、日本弁護士連合会行政訴訟センター編集の『実例解説・行政関係事件訴訟』の中で、松浦弁護士は、事例報告の一つとして「事業計画・フ決定は抗告訴訟の対象たる行政処分ーー青写真判決の変更」との題で、代理人として担当した最高裁判決(平成20年9月10日)について、報告をしています。
いわゆる青写真判決は1966年の最高裁大法廷判・・ナ、事業計画の決定はまだ青写真に過ぎず、この段階では、抗告訴訟の対象たる行政処分とは言えない、とされ、長らく都市計画の分野でのリーデイングケースとされてきました。しかし、今回の判決は最高裁大法廷の15人の裁判官全員一致で、従来よりは早い事業計画決定の段階で争うことができることとなり、新聞でも、「早期提訴に門戸」などと、大きく取り扱われました。