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結婚の自由をすべての人に訴訟・東京高裁で違憲判決

上杉崇子弁護士、藤井啓輔弁護士、佐藤真依子弁護士が代理人を務める結婚の自由をすべての人に東京一次訴訟について、本年10月30日、東京高裁(谷口園恵裁判長)は、現行法が、同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法14条1項、24条2項に違反するという判決を下しました。
本判決は、法律上同性のカップルの婚姻を認めない現行法を明確に違憲と判断したものであり、全国の同種訴訟の高裁判決としては本年3月の札幌高裁判決に続く違憲判決です。
すべての人に開かれた結婚制度を実現するために国会は立法措置を急ぐ必要があります。

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